2016年4月4日月曜日

高齢者運転マーク

警視庁によると、高齢者運転マークを車に貼る対象者は、
「普通自動車を運転することができる免許を受けた、
年齢が70歳以上の人で、
加齢に伴って生ずる身体機能の低下が
自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人」
だそうです。

初心者マークのように、貼らないと罰金ではありませんが、
「できるだけ貼るように努めてください。」と書いてあります。
最近、高齢者の運転による事故が多発しています。
逆走、信号無視、ブレーキの踏み間違い、意識不明・・・
自分が運転していて感じることは、
このマークをつけてない、高齢者がかなりいらっしゃることです。
「何十年も運転してきたから大丈夫」という自信があるのでしょうが、
これが一番危険なのかもしれません。

このマークを前後に貼っていれば、
周りのドライバーが注意することができます。
大事故を回避することができるかもしれません。

また、この高齢者運転マークを貼っている車に対し、
危険防止のためやむを得ない場合を除き、
進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、
道路交通法違反になります。
○ 反則金
大型車(中型車を含む)7000円 普通車・二輪車6000円 小型特殊 5000円
○ 行政処分点数 1点

高齢者もそうでない人も、
運転にはくれぐれも注意しましょう!
70歳以上の方、
できればステッカーを貼っていただけると助かります(^O^)/

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